商工ローン被害ダイヤル

日栄・商工ファンド対策全国弁護団からのお知らせ

09/11/4 弁護団は声明を発表しました

11月2日 ロプロ(旧日栄)が会社更生法の適用を申請しました。
弁護団では11月4日、以下のような声明を出しました。
こちらをご覧ください。

利息計算ソフトを使ってロプロの残債務、過払い金を計算される方は以下をお読みください。

<ロプロの計算方法について>

1.いくつかの系統の貸し口があっても、基本契約のもとの一個の連続した包括的貸し付 けとして、一連一体の後払い計算を行なうものとする。

2.まず、ロプロ本体の貸し付け明細書と、日本信用保証の保証料・事務手数料徴収表を入手する。

3.通常の利息制限法の計算ソフトを用いて
①貸し付け日について、名目の貸し付け金額を貸し付け金額欄に

②貸し付け明細書の『利息+調査料+取り立て料』が貸し付け日に天引きされている場合 には貸し付け日の返済金額欄に、手形の決済日に小切手等で決済されている場合には決済日の返済金額欄に

③保証料・事務手数料徴収表の『保証料+事務手数料』が貸し付け日に天引きされている場合には貸し付け日の返済金額欄に、手形の決済日に小切手等で決済されている場合には決済日の返済金額欄に

④手形が決済された日について、決済された手形金額を返済金額欄に、それぞれ入力する。

4.以上を1本の取引として、各取引のデータを全て時系列順に入力していく。

5.以上について
①制限利率は、各取引が100万円未満であっても、名目の貸し付け金額の合算額をもとにして、100万円以上であれば、15%とする。

②過払金が発生した日から、年5%の利息がつくものとし、過払金が発生した後の貸し付けについても、貸し付け日に過払金と差し引き計算して、その後の計算を続ける。

③通常の利息制限プログラムのとおり、初日には利息は発生しないこととし、手形切り返しの場合も、貸し付け初日の利息は計算せず、経過日数に応じた期間の制限利息を計算する。

利息計算ソフトダウンロード
団長:木村達也弁護士(大阪弁護士会)
副団長:新里宏二弁護士(仙台弁護士会)
事務局長:牧野聡弁護士(京都弁護士会)